コルク半というヘルメットは違法ではないのか調べた結果

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冒頭の画像に写っている、いわゆる野球帽(キャップ)のようなツバがついたタイプのヘルメット。

昔から暴走族やチャラいヤンキーが原付バイク(原チャリ)を乗る時にかぶっているイメージがあります。

こんなもの過去の話かと思っていたのですが、今の時代でも被って走っているのですね。

ちなみにこのタイプのヘルメットが「コルク半」と呼ばれていることを、つい最近知ったのですが、頭を防御するというヘルメット本来の機能を考えると安全な気がしません。

このタイプのヘルメットて違反にはならないのでしょうか?

暴走族やヤンキー愛用のヘルメットが「コルク半」と呼ばれる由来は

数年前の古いニュースで話題になったのですが、現在でもたまに発生しているようです。

ここに出てくる「コルク狩り」とか「コルク半」とは何のことか、最初はわかりませんでした。

そういう界隈に興味がなければ尚更、この野球帽のようなヘルメットがなぜ「コルク半」と呼ばれているのか?

 

実はこのヘルメットの内側にある緩衝材がコルクで出来ていることに由来するようです。

また、フルフェイスではなく、ちょうど半球の形状をしているので、いつの間にかコルク半と呼ばれるようになったようです。

(半キャップと呼ばれることもあるようです)

 

そしてコルク半は暴走族などのシンボルのようになっており、いわゆる自分たちの縄張りでこのヘルメットをかぶるのならば金を払えというトラブルが多いようです。

上納金を払えなんて、反社会勢力が場所代を払えなどと脅しているのと変わりないです。

まあ昔からこんなことはあったのでしょうが。

側から見るとバカバカしいし面倒くさい話なのですが、彼らにしては真剣なのかな?

「コルク半」は道交法で違反にはならないのか?

今でも暴走族やヤンキーのシンボル的存在であるコルク半。

そもそも、このタイプのヘルメットは道路交通法で許可されているのでしょうか?

 

調べてみると、ヘルメットについては頭の何%を覆わなくてはいけないなど細かい規定はありません。

日本で定められているのは、SG、JIS、PSGと言う規格に合格した物以外を身に付けることが出来ないというだけです。

コルク半のヘルメットについても、これらのマークがついている物であればOKと言うことです。

実際に販売されているコルク半のヘルメットは規格に合格した物ですので、道路交通法に違反しているわけではありません。

なお、しっかりかぶってアゴ部分のベルトをしっかりつけるのが原則で、アミダ被り、半被りなどは違反です。

「コルク半」はネット通販でも普通に購入できる

かっこいいか悪いかは別として、コルク半と言われるヘルメットは現在のところ違法ではありません。

その証拠に、専門のショップで販売されておりますし、ネット通販でも購入することが可能です。

原付であれば、これくらい軽いタイプのもので十分なのかもしれません。

ただし、変な奴らに目をつけられるのは面倒ですので、被るのであれば目立たないよう気をつけた方が良いかもしれません。

逆にツバがないタイプの半帽というタイプもあり、これはこれでかっこいいかなと思います。

バイクや原付のヘルメット1つでも、いろいろと面倒なことが多いようです。

とりあえずコルク半は避けたほうが良いのかな。